雲子春秋

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虎符

漢代の軍権のはなし

漢書』巻四文帝紀
應劭曰:「銅虎符第一至第五,國家當發兵遣使者,至郡合符,符合乃聽受之.竹使符皆以竹箭五枚,長五寸,鐫刻篆書,第一至第五.」
師古曰:「與郡守為符者,謂各分其半,右留京師,左以與之.使音所吏反.」

前漢文帝の際に郡国に虎符が配られた。
銅虎符は虎の形をしており、勘合のように半分にして、一方は中央に、一方は郡国においた。
郡国に命令して兵を発するときには中央から虎符の半分を持った使者が郡国に行き、郡で虎符を合致させてから兵を発するのだ。
竹使符というものもあり、こちらは徴発の際に使われた。


後漢でも虎符は用いられた。

後漢書』巻三十一杜詩伝
初,禁網尚簡,但以璽書發兵,未有虎符之信,詩上疏曰:「臣聞兵者國之凶器,聖人所慎.舊制發兵,皆以虎符,其餘徴調,竹使而已.符第合會,取為大信,所以明著國命,斂持威重也.輭者發兵,但用璽書,或以詔令,如有姦人詐偽,無由知覺.愚以為軍旅尚興,賊虜未殄,徴兵郡國,宜有重慎,可立虎符,以絕姦端.昔魏之公子,威傾鄰國,猶假兵符,以解趙圍,若無如姬之仇,則其功不顯.事有煩而不可省,費而不得已,蓋謂此也.」書奏,從之.

後漢の始め、虎符をあわせるのではなくただ、郡国に璽書が下って発兵するようになっていた。
杜詩は、もし、璽書を使うならば、間者が偽の璽書によって発兵させようとしても気づくことは難しいとして、虎符の使用を訴えた。
それが容れられ、虎符が採用された。


虎符はググれば画像が結構出てくる。
これらには符節令が関わってる予感。
以上漢代の軍事システムでした。