漢代の軍権のはなし 『漢書』巻四文帝紀注 應劭曰:「銅虎符第一至第五,國家當發兵遣使者,至郡合符,符合乃聽受之.竹使符皆以竹箭五枚,長五寸,鐫刻篆書,第一至第五.」 師古曰:「與郡守為符者,謂各分其半,右留京師,左以與之.使音所吏反.」 前漢…
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