2010-04-16 大公平 三国志 『三国志』巻六十一潘濬伝注引『襄陽記』 襄陽習温為荊州大公平.大公平,今之州都.祕過辭於温,問曰:「先君昔曰君侯當為州里議主,今果如其言,不審州里誰當復相代者?」温曰:「無過於君也.」後祕為尚書僕射,代溫為公平,甚得州里之譽. 呉にあった役職「大公平」は『襄陽記』の書かれた晋における「州都」と同じものであったという。 「州都」とは、州に置かれた中正である。 呉では九品官人法的な官吏登用法が存在した可能性があるが、大公平の記述はこれだけ。 長沙走馬楼呉簡につづいてなにか竹簡が出てくることに期待。