雲子春秋

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食の安全

張家山漢墓から発見された前漢呂后二年(前185年)の法律と推定される二年律令からの話。

諸食脯肉、毒殺・傷・病人者、亟盡孰(熟)燔其餘。其縣官脯肉也、亦燔之。當燔弗燔、及吏主者、皆坐脯肉臧(贓)、與盜同法。
〔三國時代出土文字資料の研究班「江陵張家山漢墓出土「二年律令」譯稿 その(一)」(『東方學報』第76冊 京都大學人文科學研究所 2004)126頁〕

干し肉の食中毒が発生した場合、余りの肉を全て焼却処分にしたという。
紀元前から食品衛生法が存在していたのである。


漢代社会は思ったよりすすんでいたのかもしれない。