雲子春秋

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都郷

『日知録』巻二十二 都郷
集古録、宋宗愨母夫人墓誌「涅陽縣都郷安衆里人。」又云「窆于秣陵縣都郷石泉里。」都郷之制、前史不載。按「都郷」、蓋即今之「坊厢」也。漢濟陰太守孟郁堯廟碑「成陽仲氏屬都郷高相里。」

顧炎武先生が都郷について次のように述べている。
宋の墓誌に「涅陽県都郷安衆里人」、「秣陵県都郷石泉里」、漢代の碑に「成陽仲氏属都郷高相里」とある。
都郷は清代の「坊厢」のようなものであるだろうとのこと。


坊は城中、厢は城の近くの市街を指すようである。
都郷の名称は○○郷ではなく○○里であらわされるんやね。
都郷は今でいう県庁所在里って感じ?
漢代の地方制度は郡>県>郷だが、郷というのは地方区分であって、名称的には郡>県>里なんですかね。


追記)
間違えました!
郡>県>郷>里ですね!
都郷の中の地区に安衆里だとか石泉里があるということなのですね。