雲子春秋

「うんししゅんじゅう」です♡ 三国志とか好きです♡

労災(少々訂正アリ)

『二年律令
□□為縣官有為也、以其故死若傷二旬中死、皆為死事者、令子男襲其爵。毌爵者其後公士。
毌子男以女、毌女以父、毌父以母、毌母以男同産、毌男同産以女同産、毌女同産以妻。
諸死事當置後、毌父母・妻子・同産者、以大父、毌大父洞以大母與同居數者。

前漢呂后二年(前186年)の法律『二年律令』から。
国家のために働いて、そのために死んだ。あるいは傷を負い二十日以内に死んだ者はその子(男)にそのまま爵位を相続できた。
重要なのは「そのまま」相続できたことである。通常の相続は徹侯など上位の爵位を除いて、一等爵数等爵(4/13,2:04訂正)減じたものであった。
また、爵位のない者の場合、その子は公士(二十等爵の最下位)をもらえた。
後半では男の子のいない場合の相続順位の規定がある。
娘→父→母→男の兄弟→女の兄弟→妻→祖父→祖母


漢初にも労災っぽい規定が一応あった。
女性が相続できるということもポイントかも。