相変わらず漢律の話。 漢代の法律には再審請求に関する条文がある。 張家山漢簡『二年律令』114簡〜115簡 罪人獄已決、自以罪不當欲乞鞫者、許之。乞鞫不審、駕(加)罪一等、其欲復乞鞫、當刑者、刑乃聽之。 死罪不得自乞鞫、其父・母・兄・姉・弟・夫・妻…
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